2026年8月21日 19時0分 モデルプレス
◆岡村隆史「事件がまた起きてしまいまして」
岡村は「事件がまた起きてしまいまして、結構な額の振り込みをしないといけなかったんです」と切り出し、ネットバンキングを利用して振込をしたと告白。「何度か(大きな金額を)振り込んでいるので、結構スムーズにスマホからですけど入金できた」と伝えた。だが、振り込んだと思っていた相手先から「振り込まれていません」と連絡がきたといい「そんなはずはない。俺、5月ぐらいに振り込んでいるはずやけど」と確認したところ、口座番号が違うところに多額の振り込みをしてしまっていたことが判明。しかし、間違えて振り込んだ先からは連絡は来ておらず、本来振り込まなければならない相手側には急いで新たに振り込んだという。
そして、誤って振り込んだ先には「返してもらわなあかん」と、銀行にメールで連絡を入れたと回顧。すると銀行側からは組み戻し手続きを行うためのフリーダイヤルを案内され、電話をして手続きを行うようにと伝えられたという。だが、振り込んだ相手側が同意しないと組み戻しされないと説明されたそうで「『うわー』と思って」と当時の心境をぶっちゃけた。
岡村は自身で誤って振り込んだ先を調べてみると、個人ではなく誰もが知っている大きな会社であることが判明。しかし、組み戻し依頼をした窓口でも「これは向こうの方の同意がない限り返金されない、組み戻しができないことがありますので、それはご理解ください」と念押しされたことを明かした。それでも岡村は「個人やったら危ないと思いますけれど、誰もが知っている大きな会社じゃないですか?返ってくる可能性って何パーセントぐらいあるんですかね?」と食い下がったと説明。すると「こちらではパーセンテージと言われましても分かりかねます」と返答されたという。
岡村は「完全に俺のミスやねんけど、とにかくもう組み戻してほしい。気が付けば返してほしいって言ってるし」と現在の率直な気持ちを吐露。また、間違えて振り込んだ会社から連絡がない理由について「色んなところからいろんなお金が入金されるような会社やねん。その中に埋もれてしまっているのかなって僕は勝手に思っているんですけど」と推測した。現在、気が気でないという岡村は「もし返ってきいひんかったら、俺1人でデモとかやるかも分からんけど」と冗談を交えながら語っていた。
これを受け、ネット上では「相手の同意が必要なの知らなかった」「早く返金されてほしい」「気が気じゃない」「心配」などの声が上がっている。(modelpress編集部)
情報:ニッポン放送
園田寿
甲南大学名誉教授、弁護士
2023/3/1(水) 1:24
■本件事実の概要
本件の事実関係は次のようなものです(被告人側も検察側も事実については争っていません)。
阿武町が被告人の口座に4630万円を誤って振り込んだ。
誤りに気づいた町は直ちに銀行と被告人に連絡し、被告人に対して銀行に同行するように依頼したが、被告人は同意しなかった。
周囲が右往左往するうちに、被告人は上記の金額をオンラインカジノの決済代行業者の口座に振り込んだ。
被告人は電算機使用詐欺罪の容疑で逮捕され、起訴された。
(電子計算機使用詐欺)
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。(太字は筆者)
本件の論点は、電算機使用詐欺罪の成立要件である、「虚偽の情報」を被告人が入力したのかどうかという、ただ一点でした。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/1f4b4ad8584a5d43f635408956720d4b213f767d
■山口地裁令和5年2月28日の判決内容
山口地裁(小松本卓裁判官)の有罪判決の論理は、次のようなものです。
阿武町から誤振込みがあった時点で、被告人と銀行との間には4630万円についての普通預金契約が成立しており、被告人の銀行に対する預金債権は有効であった(平成8年最高裁判決)。
銀行窓口での誤振込み金の引出しに詐欺罪を認めた、平成15年最高裁決定によれば、被告人は銀行に対して、信義則上、誤振込みがあったことを告知すべき義務(告知義務)がある。これは、銀行の窓口での取引であろうと、本件のようなインターネットバンキングであろうと変わりはない。
被告人は、上記告知義務に違反した状態で振込み送金を行なっており、信義則に反し、正当な権利行使とはいえない。
被告人が行なった入力行為には、被告人の口座の情報等だけでなく、本件送金行為が「正当な権利行使である」という情報も含まれている。
本件送金行為等が正当な権利行使でないにもかかわらず、本件送金行為等が正当な権利行使であるという情報を銀行の電子計算機に与えているのであるから、本件入力行為は電算機使用詐欺罪の「虚偽の情報を与えた」に該当する。
■疑問点
1. 被告人に告知義務はあるのか?
本件は、銀行がすでに誤振込みであることを知っている事案だから、銀行がだまされることはありえません。つまり、窓口での引出しに詐欺罪を認めた平成15年決定と本件は本質的に異なっており、判例の射程を超える事案です。
かりに平成15年最高裁決定を前提に考えるとしても、本件の被告人が、銀行に対して誤振込みだと告げる義務があるのか疑問です。本判決は、窓口での取引であろうと、ネットバンキングであろうと違いはないとしていますが、はたしてそう言えるのでしょうか。
告知義務とは、「人に対して告げる義務」ということであって、コンピュータのような機械に対して「告げる義務」を議論することはナンセンスです。つまり、処理のプロセスに人が一切関与しない取引形態が問題になっているネットバンキングの利用者には、そもそも告知義務などは存在しないのではないか。これが疑問の第一点です。
2. 入力された情報は「虚偽」なのか?
「虚偽」については、従来は実態のない入金情報が問題だとされてきました。典型例は、架空入金です。
本判決は、正当な権限がないのに、正当な権限があるかのような振込みがなされたのであり、それが「虚偽だ」としています。
これは明らかに「虚偽」の解釈を(逸脱といってもいいくらい)思いっきり拡張した解釈です。
つまり、条文は、あくまでも入力された情報が「虚偽」か否か(事実に合致するか否か)を問題にしているのに、本判決は、振込みという行為じたいが正当なのか違法なのかを問題にしているわけです。それは、情報の虚偽性の問題ではありません。
かりに「虚偽の情報」について、本判決のように理解すると一挙に可罰範囲が拡大することは間違いありません。
たとえばAが知人Bから100万円を預かり、それを自分の銀行口座に入金して保管した。しかしその後、Aは、Bから預かった100万円と知りながら、ネットバンキングを使ってオンラインカジノに使った。ーーこの場合はもちろん横領罪が成立しますが、本判決の論理からいえば、正当な振込みではないので電算機使用詐欺罪も成立することになります(被害者はBと銀行です)。
さらに、(これは松宮孝明教授が平成15年決定に関連して指摘されていることですが)次のようなケースで問題が生じます。CがDに振り込むべき100万円を誤ってEに振り込んだとします。その場合、Eが銀行に無断でネットバンキングを利用して100万円をCに戻した場合にも、それは告知義務を満たさない取引ですから、本判決の論理からいえば、電算機使用詐欺罪が成立することになるのではないかという疑問があります。
示談?
しばらく音沙汰無いようなら名前出しちゃえ
詐欺罪でしょ
普通に警察行け
女に振り込んだんか?
必ず振込先表示されるだろマヌケ
一個人なら「誤送金と気づかずもう使ってしまってお金がない」もあり得るかもしれんが
大きな会社さんと相手までわかってるなら最悪でも単に不当利得返還請求をするだけじゃん
浪費しちゃったんです
急いでると見落としてまうで
ネットバンクは便利やけど怖いんよ😱
会社自体に送金とかいうことじゃないでしょ多分🥺
返金されない事なんてあるんやな…😯
何買ったのか知らんが




コメント