これまで合法だった『48連勤が違法化』。これからはたった13連勤でアウト

1 : 2026/01/13(火) 20:22:47.74 ID:5Ag9/bQK0

「つながらない権利」ついに明文化へ 休日の連絡は”無視”でOK?労働基準法40年ぶり大改正へ
https://news.yahoo.co.jp/articles/1d0acaec0052b3172a0b42cca2eb91844eb8818c

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2 : 2026/01/13(火) 20:23:12.65 ID:S3ZeF8VX0
6連勤からアウトにしろよ
4 : 2026/01/13(火) 20:23:39.12 ID:8Uh7BKq+0
コンビニ終わるやん
9 : 2026/01/13(火) 20:27:18.36 ID:wPp4yIUU0
>>4
オーナー店長は労働者ではなくフランチャイズ奴隷だから労基の対象外
11 : 2026/01/13(火) 20:31:38.48 ID:8Uh7BKq+0
>>9
おっそうなんや良かった(?)
まあ普段通り使えるなら誰がどうなろうが知ったことじゃないわ
5 : 2026/01/13(火) 20:25:40.69 ID:GrkkwxbwH
ただでさえ少子高齢化、人手不足なのだが
勝手に自分で国際的経済順位下げる方向に自滅していってるな
6 : 2026/01/13(火) 20:25:41.37 ID:ddHriSjM0
オンコール待機は勤務時間にしろ
23 : 2026/01/13(火) 20:52:55.98 ID:EhfD6V0H0
>>6
それは今でも勤務時間
7 : 2026/01/13(火) 20:26:39.11 ID:2Z7jaa60r
名ばかり個人事業主は対象外だろ?
社会保険料節約のために業務委託契約にするの禁止にしろよ
8 : 2026/01/13(火) 20:27:05.83 ID:VWVK3PWG0
毎日出るだけそれ連勤って言わないのよ
10 : 2026/01/13(火) 20:29:01.45 ID:pnqH6JNc0
コンビニやチェーン店が○曜定休日とかなるんかね店長1馬力で動かしてそうなところあるし
12 : 2026/01/13(火) 20:31:39.00 ID:d73e58Kb0
べつに一日ぐらいコンビニが休みでもどうということでもないだろ
毎日欠かさずコンビニ通ってますとかいうなら、まずその生活の方を見直せってレベルだし
そもそも休みの日に用があるなら近所の別のコンビニに行けばいいだけの話だしな
15 : 2026/01/13(火) 20:33:26.57 ID:8Uh7BKq+0
>>12
休みがあるコンビニなんて
存在自体が許されんよ
お前障害持ちやろ
なあ!!
13 : 2026/01/13(火) 20:32:10.53 ID:wr5h8EAM0
バス屋死亡だな
更に給料下げてドライバー飛ぶ
16 : 2026/01/13(火) 20:34:25.26 ID:N4fTQkZi0
>>13
バスは現在でも13連勤までだよ
14 : 2026/01/13(火) 20:33:13.02 ID:V97+A4iP0
これに限らず、繁忙期だけの例外が常態化してるからなあ
18 : 2026/01/13(火) 20:37:49.66 ID:oFeY7EVl0
法律が機能してない人治国家の日本で法律語ってもw
20 : 2026/01/13(火) 20:45:33.87 ID:EigLm0d00
政党いたけど衆院の解散と統一地方選で60連勤あったぞ
労基署なにやってんだよ
38 : 2026/01/13(火) 21:12:43.47 ID:InuIot8q0
>>20
政党に単なる行政機関が口出すわけないだろ
労働基準法は民間のための法律だから
21 : 2026/01/13(火) 20:47:15.14 ID:Y48Xgu8G0
なお管理職は48連勤を合法とする
22 : 2026/01/13(火) 20:48:23.63 ID:aYvPv6k60
13連勤でも死ぬだろと思ったけど当直用か
24 : 2026/01/13(火) 20:53:45.52 ID:KWFVn2rg0
ウチの会社では2週間連続で土日出るなって昔から言われてたな
48まで合法だったの?
25 : 2026/01/13(火) 20:56:28.76 ID:fFeQUf5Q0
産業革命期のイギリスかよ
26 : 2026/01/13(火) 20:58:24.60 ID:/KCNdnp50
4週で4日休みと48連勤って計算あわなくね??
どういうこと?
29 : 2026/01/13(火) 21:03:21.71 ID:GTZzfewS0
>>26
8週間で休みを頭とお尻に4日ずつ付ければ
4週4休を守って48連勤
31 : 2026/01/13(火) 21:05:29.88 ID:/KCNdnp50
>>29
なるほどな
日本人の底意地の悪さ出てるね
33 : 2026/01/13(火) 21:06:18.03 ID:i/I9yq970
>>29
それは条件満たさないよ
39 : 2026/01/13(火) 21:16:21.31 ID:GTZzfewS0
>>33
労働基準法
三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
30 : 2026/01/13(火) 21:04:13.92 ID:5Ag9/bQK0
>>26
48連勤が可能な場合について

労働基準法第35条では、会社(使用者)は労働者に対して 「毎週少なくとも1回の休日」 または 「4週間を通じて4日以上の休日」 を与えることが義務付けられています。この「4週間で4日」のルールを活用すると、 最大48連勤(1カ月あたり24日間)が理論上は認められるケースがあります。

48連勤が発生する仕組み
4週間単位で休日を設定する「変形休日制」を採用している場合、連続勤務が理論上可能になります。具体的な例を見てみましょう。

1週目:日曜から水曜まで休み、木曜から土曜まで勤務
2週目~7週目:毎日勤務(42日間連続勤務)
8週目:日曜から火曜まで勤務、水曜から土曜まで休み
この場合、 1週目の木曜日から8週目の火曜日まで 連続 48日間 の勤務が発生しますが、 4週間ごとに4日間の休日が確保されているため違法ではありません。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/80737/#48-2

34 : 2026/01/13(火) 21:07:40.31 ID:i/I9yq970
>>30
月間変形と年間変形があるが
どのみち1週1休と12連勤までは変わらん
35 : 2026/01/13(火) 21:07:51.25 ID:/KCNdnp50
>>30
詳しくありがとうそういうことね
27 : 2026/01/13(火) 20:58:30.87 ID:05y/Ask60
なーに労働者全部個人事業主として契約してることにすれば全部無意味
32 : 2026/01/13(火) 21:05:43.30 ID:i/I9yq970
そもそも1週1休の原則があるから12連勤までだったろ?
何のソースだこれ
36 : 2026/01/13(火) 21:10:07.06 ID:nFteAWXJ0
違法になったからって懲罰賠償があるわけでも懲役があるわけでもない
やっすい罰金のみ
やり得
37 : 2026/01/13(火) 21:11:55.76 ID:9fwD4vzA0
改正は高市が延期したんだけど

コメント

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